取扱業務
逮捕前の弁護活動 逮捕勾留後の弁護活動 各種示談交渉 起訴後・少年事件の対応
当事務所は、刑事事件全般について、ご依頼者様と共に考え最善の選択ができるようお手伝いをさせていただいております。
逮捕前の弁護活動
逮捕された場合、最低でも数日間は留置場に入り、さらに勾留されると10日間以上留置場に入ることになります。
留置されないためにも、警察からの呼び出しには応じる、真実を話すなど誠実に対応する必要があります。
当事務所の弁護士は、容疑者と警察署へ同行する、警察官に直接事情を説明するなどできる限り留置されないよう、働きかけを行っております。
逮捕勾留後の弁護活動
逮捕勾留されてしまうと、留置場で留置され連日警察官や検察官から取り調べを受けることになります。
取り調べは、容疑者1名と警察官らとで行われるため、容疑者には強度の精神的負担がかかります。当事務所の弁護士は、取調の時間帯に警察署を訪問し容疑者と面会することによって取り調べを中断させ、取調状況を踏まえたアドバイスをする、検察官に早期釈放を働きかけるなどの弁護活動に取り組んでおります。
また、起訴された場合に備え、できる限り早急に保釈が認められるよう、逮捕勾留後から保釈の準備を行っております。
各種示談交渉
窃盗、痴漢、盗撮などの各種示談交渉を行わせていただきます。
詳細については、お問合せください。
起訴後・少年事件の対応
刑事裁判(公判)についても当事務所は積極的に取り組んでおり、裁判員裁判の対象となる事件にも取り組んでおります。
また、少年事件についても対応させていただいております。
少年事件は、成人とは異なる手続となりますので、詳しくはお問合せください。